# JOFI東京 (一社)全日本釣り団体協議会認定
東京都釣りインストラクター連絡機構
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東京都釣りインストラクター連絡機構規約

第1条(名称)
本機構は、東京都釣りインストラクター連絡機構(略称:JOFI東京)と称する。

第2条(本部)
本機構の本部は、会長宅に置く。

第3条(目的)
本機構の目的は、公認インストラクター規約の第1条(任務)及び、第5条(活動)の円滑なる推進に資することとする。

第4条(会員)
本機構の会員は、公認釣りインストラクター委員会により認定された、公認釣りインストラクター及び、公認フィッシングマスターで、 東京都23区に居住する有資格者及び、本人が希望する他地区居住者の有資格者とする。

第5条(役員)
本機構には次の役員を置き、役員の選任は総会で選任する。
会長 1名      副会長 1名
事務局長 1名    事務局次長 1名
総務部長 1名    同副部長 若干名
会計部長 1名    同副部長 若干名
企画・事業部長 1名 同副部長 若干名
研修部長 1名    同副部長 若干名
広報部長 1名    同副部長 若干名
環境保全部長 1名  同副部長 若干名
会計監査 2名

第6条(役員の任期)
第5条の役員の任期は2年とし、兼任及び、再任は妨げない。
任期の途中で欠員を生じた場合は、役員会において、次の総会までの期間に限り補充できる。

第7条(役員会)
第5条の役員で役員会を構成する。
役員会は第3条に定める目的を達成するため、当機構の中核をなし、各事業部の活動に於いて相互協力し、合意の基に運営活動をする事を基本方針とする。

第8条(相談役・顧問)
本機構には役員の他、相談役及び、顧問を若干名おくことができる。
相談役及び、顧問は役員会に出席し、意見を述べることができる。

第9条(総会)
本機構の定期総会は年1回とし、他に臨時総会を開くことができる。
総会及び、臨時総会は、出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成で決議する。

第10条(事業年度)
本機構の事業年度は1月1日より12月31日までの1年間とする。

第11条(会費)
会費は年額3千円とし、端月調整はしない。

第12条(規約の変更)
規約の変更は、総会の決議による。

(付則)
本規約は、平成19年1月1日より発行する。
平成19年3月25日、本規約の一部を改定した。
平成23年3月13日、本規約の一部を改定した。
平成25年4月18日、本規約の一部を改定した。

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